従業員が多い会社の場合、月間の社会保険料も数百万単位でしょう。
売上が平常時ならまだしも、新型コロナの影響で激減している場合はこの支払いもバカになりません。
令和2年2月以降の任意の期間において、前年同期間の売上収入が20%以上減少している場合、社会保険料の支払い猶予の対象になります。
社会保険料の支払いが苦しい方は、顧問社労士さんにすぐに相談しましょう。
まずは自身の役員報酬を限界ギリギリまで下げる
社会保険料は月額給与(報酬)に連動します。
給与が高ければ高いほど社会保険料も高くなりますので、給与削減に早急に着手しましょう。
まずは役員報酬です。経営者が率先して、最大幅削減しないことには従業員だって納得しません。
通常、役員報酬は定時定額の原則により会計年度中は変更が出来ませんが、今回は100年に1度とも言われる新型コロナが経営に与える影響は甚大です。
急速な業績悪化が実際に生じているのであれば、例外として会期中の役員報酬変更も認められる可能性が高いでしょう。(ただし、業績が回復したからとすぐに役員報酬をもとに戻すことはNGです。詳しくは顧問税理士さんに相談を!)
高額な役員報酬をバッサリ切れば、それだけでも社会保険料は随分下げられるはずです。
ただし、社会保険料は報酬を下げてもすぐには下がりる訳ではありません。実際に社会保険料が下がるのは、4ヶ月目からです。
従って例えば2月支給の役員報酬を100万円→10万円に大幅に下げたとしても、社会保険料自体が下がるのは5月からとなりますので、2,3,4月は相当苦しくなるはずです。(報酬は下げたのに、社保は高い報酬額ベースで請求がくるわけですから)
だからこそ、苦しい!と感じたらそこからはスピード勝負です。
実質的には無利子の短期借入金である
この社会保険料の支払い猶予期間は、納付すべき保険料等の納期限の翌日から1年間となります。
仮に社会保険料の支払いが月300万円だとすれば、それはつまり、無利子の短期借入金(返済期限1年)として300万円の融資を受けたことと同義です。
2ヶ月分なら600万、3ヶ月なら900万ですね。
もちろんこれらは免除されるわけではなく、単なるツケ(負債の積み上げ)でしかありません。
しかし、目先の資金繰りは相当に楽になるはずです。
雇用調整助成金が入ってくるまでの時間稼ぎにもなるでしょう。
そしてその間に経費削減や黒字化へ早急に体制を立て直す必要があります。(1年後には猶予した社会保険料の支払いが到来するわけですから)
申請から2週間程度で許可がおります。
社会保険料の支払いが苦しい方はこちらも併せて活用をご検討下さい。
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【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することが可能となりました
社会保険は万一の際のセーフティネットや将来の安心の為の制度ですから、安易に削減に走るべきではありません。
しかし非常時には着手しやすく且つ効果の大きな資金繰り対策の項目の一つです。
資金繰りが苦しいなら、まずは顧問社労士にすぐに相談しましょう。
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